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一人でも入れる労働組合 関西ユニオン

活動報告report

関西ユニオン活動内容

【取組中の事案】
●G(レンタルビデオ)
団交拒否にっいて、最高裁で勝利。裁判費用請求)
不当労働行為にかかる損賠訴訟~和解成立の見通し。

●Rスタッフイング
派遣社員への通勤費支給にっいて団交)2月7日提訴。3月14日第1回弁論。次回は6月6日。

●◯◯××(医療コンサル)
突然2万円の減;給をされた。要求はそれぞれの減額の撤回。未払い賃金も請求。 団交では進展が望めないことから、労働審判手続き申立て。9月5日、審半1Jによって、賃金減額の撤回と90万円の支払い決定。 会社が本訴に上げてきたので、 喜多弁護士に委任して本訴に移行。

●K電機(産業用電気機器)
退職強要。 数か月協議を継続してきたところ、 会社から従前どおり働いてもらうので終わりにしたいとの提案。 その後、 会社が当該を頻繁に他部署に応援に行かせるなど事実上の配転をしてきたことから、2月8日団交申入れ。その間、当該の希望もあり一旦棚上げになっていたが、4月24日団交。団交ではその他の労働条件改善も要求していく予定だが、協議継続中。

●G◇□(ラブホテル・レジャーホテル)
茨木店フロントの労働条件の一方的変更に対し、その白紙撤回を求めて4月16日からストライキ突入。店舗前で街宣行動展開。

●神戸N郵便局
会社が些細なミスを理由に賃下げを通知。 これにっいては郵政ユニオンと連携しながら対抗していく予定。


【解決事案 例】
●FJさん(20代男性) 紹介予定派遣。今年7月の中旬に派遣先、派遣元、本人の三者で面談。8月1日からソフトバンクの孫受けの会社に派遣されることに決まった。ところが、派遣先の都合から就労開始をどんどん先延ばしにされ、現在も見込みが付かない状態に置かれている。本人はその間無収入状態で生活にも行き詰っている。そのため、組合に加入。9月2日に団交。その後、派遣会社が9月末までの休業手当相当額を解決金として支払うと回答してきた。その後、若干の事務折衝を経て会社提案に若干上乗せし、金銭和解成立。

●FNさん(30代男性) 正社員。ベトナム人。コンピューター関係の仕事に従事していたが、残業代が一切支払われなかった。今年3月に退職後、未払い残業代の支払いを求めて組合に加入。団体交渉で事情を確認したところ、会社は①業務手当を固定残業代として支払っている、②そのことについては説明会を開催して本人にも説明済み、と主張した。どうやら説明会は実際にあったようだが、当該はその当時日本語が理解できていなかった。会社はその上で、説明の不備等を認め、当初請求金額の1/4程度の解決金支払いを提示してきた。当該は徹底して争うことも考えて弁護士に相談したが、最終的には早期解決を優先することとなった。その結果、組合と会社との事務折衝によって会社提示金額に若干上乗せした上で、金銭和解成立。

●KSさん(40代女性) 派遣社員。6月下旬から働き始めたが、派遣先上司からパワハラを受け、7月下旬から休職。当該は自分でパワハラの事実をまとめ、派遣会社に事実確認するよう求めた。しかし、派遣会社は調査の結果パワハラがあったとは認められないと回答。また、会社は契約期間満了(9月末)までの休業手当は支給すると約束したが、そこから社会保険料を控除すると当該の手元には涙金程度しか残らない状況であった。そのため、組合に加入。電話での折衝を経て、①7月下旬での退職、②9月末までの休業手当相当額の解決金の支払い、③社会保険料については本人負担分も含め会社が負担する、との内容で和解成立。

●UNさん(40代女性) FTさん(30代女性)、HDさん(40代女性) ㈱A。会社は某銀行の孫受け会社。同僚が不正を行ったことについて、会社に相談したところ、「お前達も同罪だ」と言われ、諭旨解雇された。6月23日第一回団交を行ったが、会社側が喧嘩腰で決裂。会社の対応は「ビラまきでも何でも勝手にやれ」というもの。そこで、組合はさっそくビラを作成し、要請文をつけて、発注元の下請け会社と某銀行にファックスと郵送で送付。すると、すぐに会社から電話がかかってきて、「大変失礼なことをして申し訳ない。改めて話がしたい。」と言ってきた。これを受けて、6月27日に第二回目団交。組合からは、(1)解雇を撤回した上で7月31日までの自宅待機と賃金全額保証、(2)その後は、①従前のどおり雇用を継続するか、②それができない場合には、従前と同等ないしそれ以上の条件で就労場所を保障するか、③それもできない場合には、十分な生活保障をした上で円満退職とするか、いずれかしかないと提案。会社もこれを了承した。その後、7月と8月に団交を開催したが、会社の回答は、①7月31日で退職、②2ヶ月の所定労働日数分の平均賃金を支払うというもの。組合としては①平均賃金90日分+組合員各自10万円の解決金支払いということを和解の最低条件としてたことから、決裂。その後、組合としては発注元の下請け会社とも雇用確保について協議を行った。その結果、会社が折れてきて、組合の要求どおりで和解したいと連絡してきた。結局、平均賃金90日分+組合員各自10万円の解決金支払いとの内容で和解成立。

●MZさん(40代女性) 正社員。㈱Aにおいて事務職に従事。勤続17年半。勤めていた会社が2006年に親会社の100%出資子会社となった。それまで経理を含め事務を一人でこなしていたが、その後仕事を外されるようになった。毎日机に向かって何も仕事がない状態に置かれたことから、2007年秋頃からメンタル不調を来たし、同年秋から1年強休職。2009年1月に復職したが、その後も仕事から外される状況は変わらなかった。休職するまでは電車で通勤していたが、復職後はメンタル不調の影響で電車に乗るのが怖くなり、自転車で通勤。しかし、会社にはこのことを報告せず、通勤費は受け取り続けた。今年8月に自転車で通勤しているところを上司に見られ、問題にされた。会社から呼び出しを受け、通勤費を詐取していたとの理由で懲戒解雇の対象になると言われ、それが嫌なら辞表を出すように迫られた。そのため、組合に相談。組合はさっそくMZさんの組合加入通知を会社に送り、9月1日に事務折衝を行った。組合は、MZさんに退職の意思がないことを示した上で処分の軽減を要求。しかし、会社の態度は全く変らず。その後、MZさんに諭旨退職処分・懲戒解雇処分の通知が送付されてきたことから、弁護士に相談し、訴訟の準備を進めてきた。しかし、MZさん自身にも迷いがあり、早く切り替えて次の仕事を探したいという思いも強かったため、話を振り出しに戻す形で辞表を出して自己都合退職となった。



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